
製薬企業において新規モダリティの開発戦略を立案する際、細胞治療と遺伝子治療の境界領域、特にEx vivo遺伝子治療などの製品区分をどのように判断すべきか、迷われる場面も多いのではないでしょうか。薬機法における定義は明確に見えても、実際の製品特性に照らし合わせると、規制当局の解釈やガイドラインの適用範囲について深い理解が求められます。本記事では、再生医療等製品における細胞治療と遺伝子治療の法的な違いと分類基準について、薬事・開発担当者様が実務で活用できるよう体系的に解説します。日米欧の規制比較や開発戦略上の留意点も含め、スムーズな薬事対応の一助となる情報をお届けします。
細胞治療と遺伝子治療の定義と法的な違いの結論

再生医療等製品の開発において、まず理解すべきは「細胞治療」と「遺伝子治療」が法的にどのように定義され、区分されているかという点です。科学的な技術分類と薬機法上の製品分類は必ずしも一対一で対応するわけではありませんが、基本的な考え方を整理することで、開発品目の位置づけが明確になります。ここでは、両者の定義と法的な違いの結論について解説します。
薬機法における再生医療等製品の定義と区分
日本の医薬品医療機器等法(薬機法)において、これらの製品は「再生医療等製品」というカテゴリーに包括されています。この中で、大きく「細胞加工製品(第2条第9項第1号)」と「遺伝子治療用製品(同第2号)」に分類されます。重要なのは、製品が「細胞の構造・機能の再建・修復・形成」を主目的とするのか、あるいは「遺伝子治療」を目的とするのかという点です。実務上は、遺伝子導入の有無が大きな分岐点となりますが、定義規定を正確に把握しておくことが出発点となります。
作用機序に基づく細胞治療と遺伝子治療の根本的な違い
科学的な作用機序の観点からは、細胞治療は「細胞そのものが持つ生理活性や分化能」を利用して治療効果を発揮するものを指します。一方、遺伝子治療は「投与された遺伝子が体内で発現し、その産物(タンパク質など)や遺伝子そのものの作用」によって治療効果をもたらすものです。ただし、Ex vivo遺伝子治療のように、細胞に遺伝子を導入して投与する場合、細胞は遺伝子の運び手(ベクター)としての役割と、細胞としての生着・機能発現の役割を併せ持つため、両者の性質を理解する必要があります。
製造プロセスにおける加工の有無による分類基準
製造プロセスにおける「加工」の内容も分類の重要な基準です。細胞治療では、培養、分化誘導、活性化などの加工が行われますが、遺伝子配列そのものの改変は伴いません。対して、遺伝子治療(特にEx vivo)では、ウイルスベクターやゲノム編集技術を用いて、細胞内の遺伝子を意図的に改変または導入する工程が含まれます。この「遺伝子操作の有無」が、規制上の安全性評価項目(造腫瘍性やウイルス排出リスクなど)を決定づける大きな要因となります。
医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく再生医療等製品の分類要件
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薬機法における定義をより詳細に読み解くことは、薬事戦略を立てる上で不可欠です。第2条第9項では、再生医療等製品の定義が明確に規定されており、開発品目がどの号に該当するかによって、求められる要件が異なります。ここでは、条文に基づいた分類要件を具体的に掘り下げていきます。
薬機法第2条第9項第1号:細胞加工製品の定義
第1号では、人または動物の細胞に培養等の加工を施したものであって、身体の構造・機能の再建・修復・形成、または疾病の治療・予防を目的とするものが定義されています。ここには、遺伝子導入を行わない一般的な体性幹細胞製品や免疫細胞治療製品などが含まれます。「加工」の定義には、単なる分離・洗浄だけでなく、人為的な増殖や分化誘導、生物学的特性の改変が含まれる点に留意が必要です。
薬機法第2条第9項第2号:遺伝子治療用製品の定義
第2号では、人の細胞に導入され、体内で発現する遺伝子を含有するもの、またはその遺伝子を導入した人の細胞を含有し、疾病の治療を目的とするものが定義されています。これがいわゆる「遺伝子治療用製品」です。ここには、In vivo投与されるウイルスベクター製品だけでなく、Ex vivoで遺伝子導入された細胞製品(CAR-T細胞など)も含まれる解釈となります。遺伝子発現ユニットを持つことが要件の中心となります。
再生医療等製品に該当しない場合の判断基準
すべての細胞製品が再生医療等製品になるわけではありません。例えば、輸血用血液製剤や、加工の程度が低い医療行為として用いられる細胞(最小限の操作のみ行われたもの)は、再生医療等製品の枠組みから外れる場合があります。また、造血幹細胞移植のように、従来の医療技術として確立されているものも別の扱いとなることがあります。製品に該当しない場合の判断基準として、加工の程度と医療目的の明確性が問われます。
モダリティ別に見る細胞治療と遺伝子治療の具体的な分類

定義論だけでなく、具体的なモダリティ(治療手段)ごとの分類を見ていくことで、理解がより立体的になります。現在開発が進んでいる主要なモダリティについて、細胞治療と遺伝子治療のどちらに分類されるか、あるいはどのような位置づけになるかを整理します。
体細胞治療製品(非遺伝子改変)
遺伝子操作を伴わず、患者自身の細胞や他者の細胞を培養・加工して投与する製品は、典型的な「細胞治療製品(第1号)」に分類されます。例えば、自家培養軟骨や培養皮膚などがこれに該当します。これらは細胞そのものが組織を補填したり、サイトカインを放出して治癒を促進したりすることを期待されており、遺伝子レベルの介入がないため、遺伝子治療の規制は適用されません。
体性幹細胞製品(MSC等)
間葉系幹細胞(MSC)を用いた製品は、炎症抑制や組織修復を目的として広く開発されています。これらも通常は遺伝子導入を行わないため、「細胞加工製品(第1号)」として扱われます。MSCは由来(骨髄、脂肪、臍帯など)によって特性が異なりますが、規制上の分類としては体細胞治療製品と同様の枠組みで、品質管理や安全性評価が行われます。
iPS細胞・ES細胞由来製品
iPS細胞やES細胞から分化誘導された細胞製品(心筋シート、網膜色素上皮細胞など)も、最終製品に導入遺伝子が残存しておらず、遺伝子治療を目的としない場合は「細胞加工製品(第1号)」に分類されます。ただし、iPS細胞の樹立過程で初期化因子(遺伝子)を導入しているため、原材料レベルでの安全性評価(造腫瘍性など)は極めて厳格に行われますが、製品区分としては細胞治療となります。
In vivo 遺伝子治療製品(ウイルスベクター・プラスミド)
アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターやプラスミドDNAなどを直接患者に投与するタイプは、明確に「遺伝子治療用製品(第2号)」に分類されます。これらは体内の標的細胞に遺伝子を送り込み、機能的なタンパク質を作らせることで治療効果を発揮します。製品の主成分が遺伝子導入媒体そのものであるため、分類上の疑義は生じにくい領域です。
腫瘍溶解性ウイルス製品
がん細胞で特異的に増殖し、がん細胞を破壊するように設計されたウイルス製剤(腫瘍溶解性ウイルス)も、「遺伝子治療用製品(第2号)」に分類されます。これらは遺伝子組換え技術を用いてウイルスの特性を改変していることが多く、カルタヘナ法に基づく第一種使用等の承認も必要となる代表的な製品群です。
Ex vivo遺伝子治療(遺伝子導入細胞治療)の取り扱いと境界領域
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開発担当者が最も判断に迷うのが、細胞治療と遺伝子治療のハイブリッドである「Ex vivo遺伝子治療」です。CAR-T細胞療法に代表されるこの領域は、細胞を加工しつつ遺伝子も導入するため、規制上の取り扱いが複合的になります。この境界領域における法的分類と実務上の留意点を解説します。
CAR-T細胞療法等のEx vivo製品の法的分類
CAR-T(キメラ抗原受容体T細胞)療法やTCR-T療法などのEx vivo製品は、患者から採取した細胞に体外で遺伝子導入を行い、再び体内に戻す治療法です。これらは薬機法上、「遺伝子治療用製品(第2号)」として分類されるのが一般的です。細胞加工製品の要件も満たしますが、遺伝子導入による形質転換が主たる作用機序であるため、よりリスク管理の厳格な遺伝子治療としての規制が優先的に適用される傾向にあります。
細胞加工製品と遺伝子治療用製品のどちらの規制が適用されるか
実務上は、どちらの規制が適用されるかという二者択一ではなく、「遺伝子治療用製品」としての指定を受けつつ、「細胞加工製品」としての品質管理(GCTP省令等)も求められるという包括的な理解が必要です。申請資料においては、細胞としての特性解析(表現型、生存率など)に加え、導入遺伝子のコピー数、発現安定性、ベクター由来の不純物管理など、遺伝子治療特有の要件を満たす必要があります。
ゲノム編集技術を用いた細胞治療の分類とカルタヘナ法の適用
CRISPR/Cas9などのゲノム編集技術を用いて細胞を加工した場合も、遺伝子改変を伴うため遺伝子治療用製品の範疇に入ります。ここで重要なのが「カルタヘナ法」への対応です。遺伝子組換え生物等の使用に該当する場合、治験開始前に環境大臣の承認(第一種使用規程の承認)を得る必要があり、これが開発タイムラインに大きく影響します。Ex vivoであっても、製品中に増殖性ウイルスが含まれないことの証明などが求められます。
複合的な製品における主たる機能による判断
製品が複数の機能を持つ場合、その「主たる機能」が分類の決め手となります。例えば、遺伝子導入を行っていても、それが単に細胞の追跡(マーキング)のみを目的とし、治療効果が細胞本来の機能によるものであれば、議論の余地が生じる可能性があります。しかし、現状の規制運用では、遺伝子導入操作を伴う治療用製品は、原則として遺伝子治療用製品としての安全性が問われると考えておくのが無難でしょう。
日米欧の規制当局による分類定義の比較と調和

グローバル開発を行う製薬企業にとって、各国の規制当局による分類の違いを理解し、調和を図ることは戦略上重要です。日米欧では、基本的な科学的理解は共通しているものの、法的な定義や用語法に若干の差異が存在します。ここでは、FDA、EMA、およびICHにおける分類定義を比較します。
米国FDA(CBER)における細胞・遺伝子治療製品(CGT)の分類
米国FDAでは、CBER(生物製剤評価研究センター)内のOTAT(Office of Tissues and Advanced Therapies)が管轄しています。ここでは「Cellular and Gene Therapy Products(CGT)」として包括的に扱われますが、Human Gene Therapy製品のガイダンスにおいて、Ex vivo遺伝子導入細胞も遺伝子治療製品として明確に定義されています。日本と同様、遺伝子操作の有無が主要な区分点となります。
欧州EMAにおけるATMP(先端医療医薬品)の分類定義
欧州EMAでは、「ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products:先端医療医薬品)」という枠組みを採用しています。この中で、GTMP(遺伝子治療用医薬品)、sCTMP(体細胞治療用医薬品)、TEP(組織工学製品)の3つに分類されます。Ex vivo遺伝子治療製品は、細胞を含んでいても、その機能が導入遺伝子に依存する場合はGTMPに分類されるルールがあり、日本の第2号製品の考え方と整合しています。
ICHガイドラインにおける用語の定義と国際調和の現状
ICH(医薬品規制調和国際会議)では、Q5シリーズなどでバイオテクノロジー応用医薬品の品質安全性についてガイドラインを策定していますが、細胞・遺伝子治療に特化した定義の完全な統一には至っていません。しかし、S12ガイドライン(遺伝子治療製品の非臨床生体内分布試験)など、特定のトピックにおける調和は進んでいます。各国の定義の微妙な差異(borderline productsの扱いなど)については、開発初期に各当局との対話で確認することが推奨されます。
開発・薬事戦略において留意すべき規制上の相違点

分類定義の違いは、単なる名称の違いにとどまらず、実際の開発プロセスや薬事申請における要求事項に直結します。細胞治療として進めるか、遺伝子治療として進めるかによって、クリアすべきハードルが異なります。最後に、開発・薬事戦略において特に留意すべき規制上の相違点を整理します。
GCTP省令適用における細胞治療と遺伝子治療の管理項目の違い
製造管理および品質管理の基準であるGCTP省令は、再生医療等製品全体に適用されますが、管理項目に濃淡があります。細胞治療では無菌操作やマイコプラズマ否定試験などの「生物由来原料基準」への適合が中心となりますが、遺伝子治療ではこれに加え、ウイルスベクターの複製能力欠損(RCL)の確認や、導入遺伝子の構造解析など、分子生物学的な品質管理が厳重に求められます。製造工程のバリデーション項目も複雑化します。
非臨床安全性評価における造腫瘍性とウイルス排出(Shedding)の要否
非臨床試験においても焦点が異なります。iPS細胞などの細胞治療では、未分化細胞の混入による「造腫瘍性」のリスク評価が最重要課題の一つです。一方、遺伝子治療(特にウイルスベクターを用いる場合)では、ウイルスが体外へ排出され第三者に感染するリスク(Shedding)の評価や、挿入変異によるがん化リスクの評価が必須となります。分類によって、実施すべき安全性試験のパッケージが大きく変わるのです。
特定細胞加工物の製造届出と再生医療等提供計画の関連性
治験ではなく、自由診療や臨床研究として実施する場合の法規制も異なります。「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療法)」下では、細胞加工物の製造届出が必要ですが、遺伝子治療を含む場合はリスク区分が「第一種再生医療等」となり、認定再生医療等委員会での審査に加え、厚生労働大臣の意見を聴くプロセスが必要になるなど、手続きのハードルが格段に上がります。製品開発と並行して臨床研究を行う場合は、この法的な建付けの違いも考慮する必要があります。
まとめ

本記事では、細胞治療と遺伝子治療の違いと分類について、薬機法の定義からEx vivo領域の取り扱い、日米欧の規制比較まで解説してきました。
結論として、両者の分類は「遺伝子導入・改変の有無」が最大の分岐点となりますが、Ex vivo遺伝子治療のように両者の性質を併せ持つ製品は、規制上「遺伝子治療用製品」としての厳格な管理が求められる傾向にあります。開発担当者としては、単に定義に当てはめるだけでなく、製品の作用機序とリスク特性に基づき、規制当局(PMDA等)と早期に相談を行うことが、手戻りのない開発戦略への近道です。正確な分類理解のもと、適切な薬事対応を進めていきましょう。
細胞治療と遺伝子治療の違いと分類についてよくある質問

Q1. CAR-T細胞療法は細胞治療ですか?それとも遺伝子治療ですか?
日本では薬機法上、「再生医療等製品」の中の「遺伝子治療用製品(第2号)」に分類されるのが一般的です。細胞を加工していますが、遺伝子導入による機能付加が主たる作用であるため、遺伝子治療としての規制要件が適用されます。
Q2. ゲノム編集した細胞も遺伝子治療用製品になりますか?
はい、なります。ゲノム編集技術を用いて細胞内の遺伝子を改変する場合、外来遺伝子の挿入がなくても遺伝子操作を伴うため、遺伝子治療用製品として扱われます。また、カルタヘナ法の対象にもなるため注意が必要です。
Q3. 細胞加工製品と遺伝子治療用製品で、承認申請の難易度は違いますか?
一概には言えませんが、遺伝子治療用製品の方が、ウイルス安全性や環境への影響(カルタヘナ法対応)など、評価すべき項目が多くなる傾向にあります。特に長期的な安全性(発がんリスク等)の証明には、より詳細なデータが求められます。
Q4. Ex vivo遺伝子治療とIn vivo遺伝子治療で規制上の大きな違いは?
In vivo(直接投与)の場合、ウイルスベクターが全身に分布する可能性があるため、生殖細胞への影響やShedding(排出)リスクの評価がより厳格になります。Ex vivoは標的細胞のみに遺伝子導入するため、これらのリスクは相対的に制御しやすい側面があります。
Q5. 海外の臨床データを日本で申請に使う際、分類の違いは問題になりますか?
分類名(ATMPやCGTなど)が違っても、科学的な評価項目はICHガイドライン等で調和が進んでいるため、大きな障壁にはなりにくいです。ただし、日本特有の「再生医療等製品」という期限付き承認制度の適用可否や、カルタヘナ法の対応は日本独自の要件となるため、ギャップ分析が必要です。
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